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養育費の強制執行とは

養育費を強制的に払ってもらえる制度があります 

離婚の際に養育費を支払う約束をしたとしても、離婚後に相手が約束どおり支払ってくれるとは限りません。約束を守らない相手方に対しては、まずは催促をすることになりますが、それでも約束を守らない場合には、裁判所に強制執行を申立てることで、相手の給料や預金などを強制的に支払わせることができます。

養育費の強制執行とは

養育費の強制執行とはのイメージ

養育費(よういくひ)とは、簡単に説明すれば、子供が育つために、親が負担しなければいけない費用です。子供の未来を作るためのお金ということもできます。日本の法律では、親が離婚をしているかどうかに関係なく、親の収入に応じて子供が育つための費用を負担しなければならない決まりになっています。

子供を育てるためにはお金がかかります。元夫が支払いをしてくれないという理不尽な原因で、十分な養育ができなくて困っている方がたくさんいらっしゃいます。

強制執行(きょうせいしっこう)というのは、法律で支払わなければならないと決まっているお金について、相手が支払いをしない場合に、国が相手の財産を取り上げてくれる制度のことです。「差押え」と呼ぶこともありますが、ほぼ、同じ意味です。養育費の場面でいいますと、養育費を支払わない元夫の給料や預金を国がとあげて、あなたに渡してくれる制度ということになります。
養育費の強制執行をするためには、法律で、いくつかの条件が決められています。

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強制執行するための条件

養育費の強制執行とはのイメージ

養育費の強制執行をするには、養育費について決めてある、裁判所の調停調書、和解調書、審判や判決、公正証書のいずれかが必要です。調停調書や和解調書というのは、裁判所で話し合いの解決をした場合に作られる書類です。簡単に言えば、裁判所で話し合って解決をした場合には、強制執行ができる調停調書や和解調書ができあがることになります。

審判や判決というのは、裁判所で裁判官(審判官と呼ぶ場合もありますが同じような意味です。)が決めた内容のことです。簡単に言えば、裁判所で離婚や離婚の条件について決めてもらった場合に、判決や審判がでることになります。
公正証書というのは、公証役場という役所で、公証人が作成する書類です。離婚や養育費について、公証役場で決めてもらった場合に、公正証書という書類ができます。公正証書で強制執行をする場合に注意が必要なのは、「支払いが滞った場合は強制執行を受けてもいいですよ」という言葉が書いていなければならないことです。
これらの書類がある人は、すぐに強制執行をすることを検討できます。

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通常の債権の場合と養育費の場合との違い

養育費の強制執行については、一般的な強制執行よりも、支払ってもらい易い仕組みになっています。

通常の債権の場合

給料を差し押さえられる場合でも給与の4分の1まで
※4分の3(この額が66万円を超えるときは66万円)を超えては差し押さえることはできません
※一般的な強制執行の場合には、将来もらえるお金に対しての強制執行はできません

養育費の場合

養育費の場合には、一定の条件を満たせば、将来もらえる予定のお金についても強制執行ができます。
また、給料に強制執行をする場合、一般的には、4分の1までしか取り上げられないことになっていますが、養育費で強制執行をする場合は、2分の1まで取り上げられることになっています。国も、養育費は、優先的に払われなければならないものだということを認めているわけです。


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2011/02/04

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