強制執行までの流れ
強制執行までの流れ
債務名義があるかどうか確認します。債務名義というのは、裁判所の調停調書や和解調書、審判書、判決書、公正証書などの書類のことです。
債務名義がなければ強制執行はできません。お持ちいただいた書類について、弁護士が、強制執行できる書類かどうか確認します。実際には、債務名義があるだけでは、強制執行はできません。不足があれば、強制執行に必要な条件を弁護士がチ満たしていきます(債務名義があれば、適切な手続をとることで強制執行は可能になります。)。
必要な書類を手に入れる面倒な手続は、弁護士が行います。
相手方の住所や強制執行の対象財産について調査します。
強制執行の際に、相手の住所が分からないと、手続に時間がかかります。事前に、相手の住所地は調査をしておきます。
強制執行の対象についても調査が必要です。給料に強制執行を行うときは、相手の勤務先が分かっていることが必要です。預貯金の場合には、金融機関名と支店名が分かる必要があります。不動産の場合には、全部事項証明書(いわゆる登記簿謄本)が必要です。
※強制執行の対象財産の調査もお手伝いできますが、調査費用が必要になる場合があります。
差し押さえるものが、給料や預貯金の場合
その勤務先(個人経営の場合は不要)や、金融機関の資格証明書を取得する必要があります。これは、法務局で、1通1,000円程度で取得することが可能です。
強制執行の申立書を作成し、裁判所が強制執行の命令を発行します。
強制執行を行うためには、裁判所に対して、強制執行の申立書を提出する必要があります。何に強制執行をするかによって、書く内容が違ってきますが、ひとつひとつの事例に、一番良い内容の申立書を弁護士が作成します。書類の作成は、全部弁護士が行いますので、依頼者の方に面倒な書類作成をしていただくことはありません。
裁判所が強制執行の命令を発行し、お金を回収します。
強制執行の申立が適切なものであった場合、裁判所が強制執行の命令を出してくれます。これが出れば、強制執行の手続が始まることになります。給料への強制執行の場合には、勤務先に、給料の一部を払ってはいけないという命令が届くことになります。預金への強制執行の場合には、金融機関に対して、預金を払い出してはいけないという命令が届くことになります。不動産への強制執行の場合には、不動産を裁判所が販売する手続(競売といいます)が始まることになります。
※強制執行が成功した場合、お金を回収することになります。
給料への強制執行の場合には、勤務先から継続的にお金が支払われる形をつくります。預金や不動産の場合には、現金を回収することになります。強制執行は必ず成功するとは限りませんので、ご依頼いただいても、必ずお金が回収できるとは限りませんが、成功した場合には、お金を回収するところまで、弁護士が処理を行いますので、依頼者の方が自分で動く必要はありません。
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