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債務名義とは?セルフチェック!
債務名義とは?
養育費の強制執行をするには債務名義を持っていることが必要です。
請求権(養育費)の存在を明らかにした公の文書のことをいいます。
※確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など。
養育費の支払いについて当事者で作成した『合意書』や『覚書』『離婚協議書』は、債務名義にはなりません。裁判所、あるいは公証人が関与して決まった養育費についてだけ、すぐに強制執行ができます。養育費の支払いについて口約束であったり、文書にしただけでは強制執行をすることはできません。このようなときは、今から裁判所や公証人に関与してもらい債務名義をつくる必要があります。これから債務名義を作りたい方はこちら>>>
公正証書とは、全国にある公証役場で、公証人に作成してもらう書面です。
離婚や養育費に関する取り決めについて公正証書を作成してもらうためには、相手方と一緒に公証役場に出向き、公証人に取り決めた内容を伝えるだけで良いので、債務名義をつくる一番簡単な方法ということになります。
※公証役場に出向く前には、必ず事前に公証人に連絡し、取り決め内容を伝えるとともに、公正証書確認の費用・準備するものの確認や、相手方と出向く日時を予約しなければなりません。
公正証書であれば、常に養育費の強制執行ができるわけではないことです。
公正証書の中でも特別に、「約束を守らなかったら、強制執行をされても構いません」という文章を書いてもらうことが必要です。これがない公正証書では強制執行ができません。この強制執行をされても構いませんという文章のことを強制執行認諾条項と呼んでいます。
強制執行のために必要なこと(セルフチェック)

- 債務名義を持っているか?
養育費の強制執行をするには前提条件として「債務名義」を持っていることが必要です。これから債務名義を作りたい方もぜひご相談ください。
- 相手(養育費の支払義務者)の現住所は把握しているか?
強制執行をするためには、相手の所在を把握していることが必要です。所在が分からない場合は、調査をする必要があります。相手の住民票や戸籍の記載を確認することによって、所在を把握できることが一般的です。ご依頼いただいた場合には弁護士が所在の調査をお手伝いいたします。
- 強制執行する相手の財産を把握しているか?
強制執行は、相手の財産を国が取り上げてくれる制度ですが、どこにある、何を取り上げて欲しいのかは、請求をする人が特定しなければなりません。国が適当に取り上げてくれるわけではありません。従って、国に取り上げて欲しい財産が何なのかを把握しなければ、強制執行はできません。財産の調査についても弁護士がお手伝いできますが、必ず財産を見つけられるとは限りません。また、調査に費用がかかる場合もあります。
- お問い合わせはこちらからどうぞ
強制執行についてメールでのお問い合わせはこちら>>>
電話:03-3506-0405
新着情報
2011/02/04
養育費強制執行についての専門サイトを開設いたしました。
養育費の不払いで悩んでいる方は是非ご相談下さい。