申し立てに必要な書類
申し立てに必要な書類
以下の申立に必要な書類を、依頼者のご協力を得て当事務所で用意・作成します。
執行力のある債務名義の正本
調停調書、和解調書、判決書、審判書、強制執行認諾条項付公正証書のいずれかが必要です。公正証書以外は、担当した裁判所でもらうことができます。公正証書は作成した公正役場でもらうことができます。債務名義は、必ず、ご自分でご用意ください(取得方法のご相談は承ります。)
執行文確定証明書
判決と公正証書には、執行文という文書を付けなければ強制執行はできません。執行文は判決をした裁判所、公正証書を作成した公証人役場でもらうことができます。ご依頼をいただいた場合は、弁護士が取得をすることができます。実費要。
※審判で養育費を決めてもらった場合確定証明書が必要となります。審判をした家庭裁判所に申請することになります。ご依頼をいただいた場合は、弁護士が取得をすることもできます。実費要。
債務名義正本の送達証明書
債務名義については、送達証明書が必要です。債務名義を作成した裁判所、公証人役場でもらうことができます。
ご依頼をいただいた場合は、弁護士が取得をすることもできます。実費要。
給料を支払っている会社や預金のある金融機関の登記事項証明書又は代表事項証明書
給料や預金に強制執行をする場合には、その会社の登記事項証明書が必要となります。最寄の法務局でもらうことができます。ご依頼をいただいた場合は、弁護士が取得をすることもできます。実費要。
あなたの住民票
債務名義に書いてある住所から転居している場合には、住民票が必要となります。
市区町村役場でもらうことができます。ご依頼をいただいた場合は、弁護士が取得をすることもできます。実費要。
あなたの戸籍謄本
債務名義記載の氏名と現在の氏名とが違っている場合に必要です。
市区町村役場でもらうことができます。ご依頼をいただいた場合は、弁護士が取得をすることもできます。実費要。
強制執行の申立書
自分で作成します。
ご依頼をいただいた場合は、当然ですが、弁護士が作成をいたします。
※たくさんの必要書類のうち、債務名義以外の書類につきましては、ご依頼をいただいた場合、弁護士が取得することが可能です。債務名義に関しても、調停や裁判の事件番号が分かっている場合は弁護士が取り寄せることができます。
新着情報
養育費強制執行についての専門サイトを開設いたしました。
養育費の不払いで悩んでいる方は是非ご相談下さい。